卸売市場法 第9条
(指導及び助言)
卸売市場法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十五号)
第9条 (指導及び助言)
農林水産大臣は、中央卸売市場の開設者に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。
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(指導及び助言)
卸売市場法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十五号)
第9条 (指導及び助言)
農林水産大臣は、中央卸売市場の開設者に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。