廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二条の四

(特別管理産業廃棄物)

昭和四十六年政令第三百号

法第二条第五項(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 一 廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。) 二 廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。) 三 廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。) 四 感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。) 五 特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。) 六 法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 七 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 八 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 九 ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。) 十 燃え殻(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 十一 汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

第2条の4

(特別管理産業廃棄物)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百号)

第2条の4 (特別管理産業廃棄物)

法第2条第5項(ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 一 廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。) 二 廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。) 三 廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。) 四 感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。) 五 特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。) 六 法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 七 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 八 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第433号)別表第二第15号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 九 ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。) 十 燃え殻(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 十一 汚泥(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

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