沖縄振興開発金融公庫法 第18条
(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第18条 (役員の給与及び退職手当の支給の基準)
公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
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(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第18条 (役員の給与及び退職手当の支給の基準)
公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。