沖縄振興開発金融公庫法 第5条
(登記)
沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第5条 (登記)
公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
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沖縄振興開発金融公庫法の全文・目次(昭和四十七年法律第三十一号)
第5条 (登記)
公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。