沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)
第16条
法の施行前に沖縄公衆法の規定に基づき支払い、又は支払うべきであつた公衆電気通信役務の料金(当該料金に係る割増金及び当該料金又は割増金に係る延滞金を含む。)、同立法第30条(同立法第31条第3項、第32条第2項及び第57条の5において準用する場合を含む。)及び同立法第62条(同立法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による負担金並びに補償金については、なお従前の例による。法の施行前の事実に基づいて沖縄公衆法第111条の規定により行なうべきであつた損害の賠償についても、同様とする。
2 法の施行の際沖縄公衆法第81条第1項第3号、第8号の二若しくは第9号又は第111条第1項第3号、第5号の二若しくは第6号に規定する事由に係る期間があり、引き続き法の施行後公衆法第78条第1項第4号、第9号の二若しくは第10号又は第109条第1項第3号、第5号の二若しくは第6号に規定する事由に係る期間がある場合におけるこれらの期間に係る料金の返還又は損害の賠償については、なお従前の例による。ただし、返還すべき料金の額又は損害賠償の額のうち法の施行後の期間に係るものについては、公衆法の定めるところによる。
3 第14条第2項の規定により会社と電信加入契約を締結したものとみなされた者についての第1項の規定により従前の例によるものとされた沖縄公衆法第57条の5において準用する同立法第30条第4項の規定の適用については、同項中「当該電話取扱局に収容される加入電話に係る加入電話加入者でなくなつた者」とあるのは、「当該加入電信取扱局に収容される加入電信に係る電信加入者でなくなつた者(沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条第2項の規定により電信加入者でなくなつた場合を除く。)」とする。
4 沖縄公衆法の規定に基づき設置された同立法第109条第1項に規定する構内交換設備若しくは組合交換設備、同条第2項に規定する専用設備の端末機器又は同条第3項に規定する専用設備の線路は、公衆法の規定に基づき設置されたものとみなして、同法第107条の規定を適用する。この場合において、同条第4項中「第60条」とあるのは「沖縄の公衆電気通信法第62条」と、「その支払つた費用の額」とあるのは「その支払つた費用の額を沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第49条第1項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その一円未満の端数を切り捨てた額)」と、同条第6項中「第105条第1項第1号、第2号又は第4号」とあるのは「沖縄の公衆電気通信法第107条第1項第1号、第2号又は第4号」とする。