沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条

(家畜商法関係)

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)

第44条 (家畜商法関係)

法の施行の際沖縄の家畜商法(千九百五十二年立法第22号。以下この条において「沖縄法」という。)第3条第1項の規定により家畜商の免許を受けている者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに家畜商法(昭和二十四年法律第208号)第3条第1項の規定により家畜商の免許を受けた者についてはその免許の時、その日までにした当該免許の申請に対し免許をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分のある時。以下この条において「経過措置期限」という。)までは、家畜商法第3条第1項の規定により家畜商の免許を受けた者とみなす。

2 沖縄法第6条第1項の規定によつてされた家畜商名簿への登録は、経過措置期限までは、家畜商法第6条第1項の規定によつてされた家畜商名簿への登録とみなす。

3 沖縄法第5条の規定による家畜商名簿は、経過措置期限までは、家畜商法第5条の規定による家畜商名簿とみなす。

4 沖縄法第6条第2項の規定により交付された家畜商免許証は、経過措置期限までは、家畜商法第6条第2項の規定により交付された家畜商免許証とみなす。

5 沖縄県知事は、法の施行の日から起算して十月以内に少なくとも一回家畜商法第3条第2項第1号の講習会を開催しなければならない。

6 第1項の規定により家畜商の免許を受けた者とみなされる者(以下「沖縄家畜商」という。)については、経過措置期限までは、家畜商法第7条第1項中「第4条第1号、第2号、第4号若しくは第5号に該当することとなつたとき、第3条第2項第2号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第1号に該当することとなつた場合を除く。)」とあるのは、「第4条第1号若しくは第2号に該当することとなつたとき」とする。

7 沖縄家畜商については、家畜商法第10条第2項及び第3項並びに第10条の2から第10条の7までの規定は、経過措置期限までは、適用しない。

8 沖縄家畜商が、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに家畜商法第3条第1項の規定により家畜商の免許を受けたとき、又はその期限までに同項の規定により当該免許の申請をしたがその期限までにこれについて免許をするかどうかの処分がなく、その後においてその免許を受けたときは、その者は、免許を受けた日から起算して三十日以内に、同法第10条の2第1項の規定により営業保証金を供託しなければならない。

9 前項の規定により営業保証金を供託した者は、営業保証金を供託した日から起算して二週間以内に、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商法第10条の2第2項の規定による届出をしなければならない。

10 都道府県知事は、第8項の規定により営業保証金を供託しなければならない者から前項の規定による届出がなされなかつたときは、その者に与えた家畜商法第3条第1項の家畜商の免許を取り消すことができる。

11 前項の場合には、家畜商法第7条第3項の規定を準用する。

12 法の施行前に締結された沖縄家畜商との家畜の取引の契約により生じた債権に関しては、同法第10条の4の規定は、適用しない。

13 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。 一沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、又は沖縄法、沖縄の家畜伝染病予防法(千九百五十二年立法第49号)若しくは沖縄の家畜市場法(明治四十三年法律第1号)の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けないことが確定した日から二年を経過しない者 家畜商法第4条第2号に該当する者 二沖縄法第7条第1項又は第2項の規定による免許の取消し(家畜商(沖縄法第2条に規定する家畜商をいう。)からの申請によるものを除く。)があつた日から二年を経過しない者(沖縄法第4条第1号に該当するため取り消された者であつて同号に該当しなくなつたものを除く。) 家畜商法第4条第3号に該当する者 三その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であつて、その者の当該業務に従事する家畜商法第3条第2項第1号に該当する者のすべて(当該業務を行なう事業所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者のすべて)が前二号又は同法第4条第1号から第3号までのいずれかに該当するもの(同条第5号に該当する者を除く。) 家畜商法第4条第5号に該当する者

14 沖縄法第10条の規定に違反する行為は、家畜商法第11条の規定に違反する行為とみなす。

15 第1項及び第2項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(沖縄法第3条第1項の免許の申請を除く。)は、家畜商法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。