沖縄振興開発金融公庫法施行令 第7条の15
(主務省令への委任)
沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)
第7条の15 (主務省令への委任)
第7条の2から前条までに定めるもののほか、国外公庫債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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(主務省令への委任)
沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)
第7条の15 (主務省令への委任)
第7条の2から前条までに定めるもののほか、国外公庫債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。