沖縄振興開発金融公庫法施行令 第7条の16

(住宅宅地債券を引き受けることができる者の範囲)

沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)

第7条の16 (住宅宅地債券を引き受けることができる者の範囲)

法第27条第4項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一自ら居住するため住宅を必要とする者であつて、第1条の3第1項第7号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの 二自ら居住する住宅の改良を行う者又は区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体であつて、第1条の3第1項第3号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの