沖縄振興開発金融公庫法施行令 第7条
(寄託金の受入れ)
沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)
第7条 (寄託金の受入れ)
法第26条第5項の規定による寄託金の受入れは、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第62号)第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構からの同法第4条第2項の協定に係る寄託金についてすることができる。
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(寄託金の受入れ)
沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)
第7条 (寄託金の受入れ)
法第26条第5項の規定による寄託金の受入れは、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第62号)第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構からの同法第4条第2項の協定に係る寄託金についてすることができる。