悪臭防止法施行令 第1条
(特定悪臭物質)
悪臭防止法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第二百七号)
第1条 (特定悪臭物質)
悪臭防止法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一アンモニア 二メチルメルカプタン 三硫化水素 四硫化メチル 五二硫化メチル 六トリメチルアミン 七アセトアルデヒド 八プロピオンアルデヒド 九ノルマルブチルアルデヒド 十イソブチルアルデヒド 十一ノルマルバレルアルデヒド 十二イソバレルアルデヒド 十三イソブタノール 十四酢酸エチル 十五メチルイソブチルケトン 十六トルエン 十七スチレン 十八キシレン 十九プロピオン酸 二十ノルマル酪酸 二十一ノルマル吉草酸 二十二イソ吉草酸
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