悪臭防止法施行規則 第11条
(臭気測定業務従事者)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第11条 (臭気測定業務従事者)
法第12条第1号の環境省令で定める条件は、臭気判定士免状の交付を受けていることとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)悪臭防止法施行規則の全文・目次ページへ →
(臭気測定業務従事者)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第11条 (臭気測定業務従事者)
法第12条第1号の環境省令で定める条件は、臭気判定士免状の交付を受けていることとする。