沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第17条
(視能訓練士法施行規則関係)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年厚生省令第二十二号)
第17条 (視能訓練士法施行規則関係)
令第25条の規定により視能訓練士法(昭和四十六年法律第64号)附則第3項及び第4項の規定の例によることとされた場合における視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第28号)附則第3項第4号の規定の適用については、同号中「昭和四十六年七月十九日」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日」とする。
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