沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第9条
沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年通商産業省令第五十号)
第9条
令第9条第2項、第5項または第11項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の火薬類取締法第44条の規定の適用に関しては、同条中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
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