沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第2条

(海事代理士の報酬の端数処理)

沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)

第2条 (海事代理士の報酬の端数処理)

令第3条第4項の規定により海事代理士の報酬の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。