沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第2条の2
(運搬船建造資金融通法による貸付けに関する運輸大臣の権限の委任)
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)
第2条の2 (運搬船建造資金融通法による貸付けに関する運輸大臣の権限の委任)
令第4条の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。
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