沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第1条の2

(内航海運業法施行規則関係)

沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年運輸省令第三十号)

第1条の2 (内航海運業法施行規則関係)

令第2条第1項後段に規定する場合における内航海運業法第3条第1項の規定による内航運送業の許可の申請に対する内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第42号)第4条第1項の規定の適用については、同項第1号中「五千総トン」とあるのは「千総トン」と、同項第2号中「二千総トン」とあるのは「四百総トン」と、同項第3号中「千総トン」とあるのは「二百総トン」と、同項第4号中「二百総トン」とあるのは「百総トン」と読み替えるものとする。

2 前項の規定の適用を受けて内航運送業の許可を受けた者が内航海運業法第8条第1項の認可を申請した場合における当該認可の申請に対する内航海運業法施行規則第4条第1項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号。以下「法」という。)の施行の日から二年六月を経過する日までの間、前項の規定を準用する。

3 第1項の規定の適用を受けて行なわれた内航海運業法第3条第1項の許可は、当該許可を受けた者が本土の各港間における物品の運送に関し総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶により内航運送業を営んだ場合又は法の施行の日から二年六月を経過した場合において、当該許可に係る事業の用に供する船舶(内航海運業法第3条第1項の許可又は同法第8条第1項の認可を受けた事業計画に記載されたものに限る。)の船腹量が内航海運業法施行規則第4条第1項に定める船腹量をこえていないときは、その効力を失う。