沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第7条
(従前の保険料の労働保険料等への充当)
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第7条 (従前の保険料の労働保険料等への充当)
整備省令第12条の規定は、令第6条第5項及び第7条第2項の規定により充当する場合について準用する。この場合において整備省令第12条中「徴収法の施行の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の日」と読み替えるものとする。
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