沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第86条
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)
第86条
令第33条第2項、第39条第1項、第42条第4項並びに第47条第4項、第7項、第8項及び第11項並びにこの省令第73条第1項、第77条第3項、第81条及び第84条の規定によりなおその効力を有することとされる次の表の上欄の沖縄失保法及び沖縄失保規則の規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 令第36条第9号、第37条第6号、第38条及び第43条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄失保法の規定(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第37号)第5条第2項の規定によりこれに準ずることとされる当該規定及び本土居住者等失保特別措置法第4条第3項において準用する当該規定を含む。)及び沖縄失保規則の規定にいう公共職業安定所若しくは船員職業安定所、公共職業訓練等、通商産業局長又は市町村は、それぞれ職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第8条に規定する公共職業安定所若しくは沖縄船員職業紹介に係る官署、失保法第16条第3項第3号の公共職業訓練等、運輸大臣又は市町村(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区を含む。)をいうものとする。
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