運輸安全委員会設置法 第32条

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第32条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第18条第2項第1号、第2号若しくは第3号、同条第3項又は第22条第4項の規定による報告の徴取に対し虚偽の報告をした者 二第18条第2項第4号、同条第3項若しくは第22条第2項若しくは第4項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し虚偽の陳述をした者 三第18条第2項第5号、同条第3項又は第22条第4項の規定による質問に対し虚偽の陳述をした者 四第18条第2項第6号、同条第3項又は第22条第4項の規定による処分に違反して物件を提出しない者 五第18条第2項第7号、同条第3項又は第22条第4項の規定による処分に違反して物件を保全せず、又は移動した者