運輸安全委員会設置法 第31条

(罰則)

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第31条 (罰則)

第19条第2項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。