六
β版
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第五章 雑則
第31条
(罰則)
運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)
第31条 (罰則)
第19条第2項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第30条
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第32条