運輸安全委員会設置法 第30条
(不利益取扱いの禁止)
運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)
第30条 (不利益取扱いの禁止)
何人も、第18条第2項若しくは第3項又は第22条第2項若しくは第4項の規定による処分に応ずる行為をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)運輸安全委員会設置法の全文・目次ページへ →
(不利益取扱いの禁止)
運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)
第30条 (不利益取扱いの禁止)
何人も、第18条第2項若しくは第3項又は第22条第2項若しくは第4項の規定による処分に応ずる行為をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。