運輸安全委員会設置法 第21条
運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)
第21条
国土交通大臣(船員法(昭和二十二年法律第100号)第103条第1項の規定により国土交通大臣の行うべき事務を日本の領事官が行う場合にあつては、当該領事官)は、同法第19条の規定により船舶事故等について報告があつたとき、又は船舶事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。
2 海上保安官、警察官及び市町村長は、船舶事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)運輸安全委員会設置法の全文・目次ページへ →