運輸安全委員会設置法 第16条

(規則の制定)

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第16条 (規則の制定)

委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、運輸安全委員会規則を制定することができる。