運輸安全委員会設置法 第33条

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第33条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。