運輸安全委員会設置法 第20条
(事故等の発生の通報)
運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)
第20条 (事故等の発生の通報)
国土交通大臣は、航空法第13条の4、第76条第1項若しくは第2項、第76条の2、第132条の21、第132条の90第2項若しくは第132条の91若しくは鉄道事業法第19条若しくは第19条の2の規定により航空事故等若しくは鉄道事故等について報告があつたとき、又は航空事故等若しくは鉄道事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。
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