沿岸漁場整備開発法施行規則 第4条

(指定法人の指定の申請)

沿岸漁場整備開発法施行規則の全文・目次(昭和四十九年農林省令第二十五号)

第4条 (指定法人の指定の申請)

法第15条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一名称及び代表者の氏名 二事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款 二登記事項証明書 三指定の申請に関する意思の決定を証する書面 四法第15条第1項第2号に掲げる要件を備えていることを証する書類