沿岸漁業改善資金助成法 第12条

(融資機関が行う貸付け)

沿岸漁業改善資金助成法の全文・目次(昭和五十四年法律第二十五号)

第12条 (融資機関が行う貸付け)

都道府県が行う第3条第2項の貸付けに係る資金は、無利子とし、その償還方法その他必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。

2 第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は融資機関が行う第3条第2項の経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けについて、前三条の規定は融資機関について準用する。