エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第10条
(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十四年政令第二百六十七号)
第10条 (特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)
法第105条第1項の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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