エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第33条
(エネルギー管理員の選任又は解任の届出)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)
第33条 (エネルギー管理員の選任又は解任の届出)
法第12条第3項、第14条第3項、第24条第3項、第26条第3項、第36条第3項、第38条第3項、第45条第3項又は第47条第3項の規定による届出は、エネルギー管理員の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに、様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →