エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第2条

(化石燃料の種類)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)

第2条 (化石燃料の種類)

法第2条第2項の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。

2 法第2条第2項の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。