足跡取扱規則 第2条
(定義)
足跡取扱規則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)
第2条 (定義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)足跡 素足、履物等のこん跡又はこれを採取したものをいう。 (2)現場足跡 犯罪現場その他被疑者が足跡を遺留したと認められる場所(第4号において「犯罪現場等」という。)に残された足跡又はこれを採取したものをいう。 (3)遺留足跡 現場足跡のうち、関係者足跡に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。 (4)関係者足跡 被疑者以外の者で犯罪現場等に足跡を残したと認められるものから採取した足跡をいう。 (5)被疑者足跡 被疑者から採取した足跡をいう。 (6)遺留足跡写真票 事件名、発生年月日、被害者名等を記入し、遺留足跡の写真をちよう付して作成した資料をいう。 (7)履物底写真票 履物底に直尺及び番号等を記入した表示板を添え、これを写真撮影して作成した資料をいう。
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