外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第3条
(法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百五十九号)
第3条 (法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)
法第16条及び第16条の2における主務大臣は、第1条第3号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の全文・目次ページへ →