外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第3条

(法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)

外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百五十九号)

第3条 (法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)

法第16条及び第16条の2における主務大臣は、第1条第3号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。