特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第二十条
昭和五十六年法律第二十八号
第十二条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の全文・目次(昭和五十六年法律第二十八号)
第20条
第12条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、百万円以下の罰金に処する。