浄化槽設備士に関する省令 第十七条
(試験事務規程の記載事項)
昭和五十九年建設省令第十七号
法第四十三条の五第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 三 試験事務の実施の方法に関する事項 四 受験手数料の収納の方法に関する事項 五 試験委員の選任及び解任に関する事項 六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項 七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 その他試験事務の実施に関し必要な事項