外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第7条
(許可証の返納)
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)
第7条 (許可証の返納)
許可を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、五日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
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