外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第28条

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)

第28条

第13条第1項において準用する診療放射線技師法第28条第1項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。