外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第11条

(診療録の記載等)

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の全文・目次(昭和六十二年法律第二十九号)

第11条 (診療録の記載等)

医師法第24条又は歯科医師法第23条の規定は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師について準用する。この場合において、医師法第24条第2項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第4号に規定する臨床修練を行う同条第6号に規定する臨床修練外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床修練病院等」と、歯科医師法第23条第2項中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第5号に規定する臨床修練病院等(以下この項において「臨床修練病院等」という。)において同条第4号に規定する臨床修練を行う同条第7号に規定する臨床修練外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その臨床修練病院等」と読み替えるものとする。

2 臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が前項において準用する医師法第24条第1項又は歯科医師法第23条第1項の規定により記載した診療録にその旨を記載し、署名しなければならない。