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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

昭和六十二年法律第四十二号

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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
  • 法令番号: 昭和六十二年法律第四十二号
  • 公布日: 1987-06-01
  • 収録条文数: 26件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (通貨の額面価格の単位等)
  • 第三条 (債務の支払金の端数計算)
  • 第四条 (貨幣の製造及び発行)
  • 第五条 (貨幣の種類)
  • 第六条 (貨幣の素材等)
  • 第七条 (法貨としての通用限度)
  • 第八条 (磨損貨幣等の引換え)
  • 第九条 (貨幣の無効)
  • 第十条 (造幣局による貨幣の販売)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件等の廃止)
  • 第三条 (旧金貨幣の引換え)
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条 (貨幣とみなす臨時補助貨幣)
  • 第九条 (小額紙幣の引換準備に関する経過措置)
  • 第十条 (小額通貨の引換え等に関する経過措置)
  • 第十一条 (簡易生命保険契約の保険料の払込方法等に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三十九条 (その他の経過措置の政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条