特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第六条
(変更通知書)
平成五年大蔵省令第二十二号
前条第一項の規定による有価証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る特定有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があった場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。
(変更通知書)
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成五年大蔵省令第二十二号)
第6条 (変更通知書)
前条第1項の規定による有価証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る特定有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があった場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。