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血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

平成五年厚生省・通商産業省令第一号

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血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
  • 法令番号: 平成五年厚生省・通商産業省令第一号
  • 公布日: 1993-06-30
  • 収録条文数: 6件

条文へのリンク

  • 第一条 (構造の工夫)
  • 第二条 (再生資源の利用の促進のための表示等)
  • 第三条 (安全性等の配慮)
  • 第四条 (技術の向上)
  • 第五条 (事前評価)
  • 第六条 (情報の提供)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条