運転免許に係る講習等に関する規則 第3条
運転免許に係る講習等に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第四号)
第3条
道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。 一第1条に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第1号の特定任意高齢者講習終了証明書 二前条に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第2号の特定任意講習終了証明書
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