運転免許に係る講習等に関する規則 第4条

(免許関係事務の委託)

運転免許に係る講習等に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第四号)

第4条 (免許関係事務の委託)

府令第31条の4の2ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査(法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査をいう。次項第1号において同じ。)及び運転技能検査(法第97条の2第1項第3号イに規定する運転技能検査をいう。次項第2号において同じ。)とする。

2 府令第31条の4の2ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一認知機能検査 次のいずれにも該当する者 二運転技能検査 次のいずれにも該当する者