美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第六条

(試験事務規程の認可の申請)

平成十年厚生省令第九号

指定試験機関は、法第四条の九第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第四条の九第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更の内容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第6条

(試験事務規程の認可の申請)

美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第九号)

第6条 (試験事務規程の認可の申請)

指定試験機関は、法第4条の9第1項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第4条の9第1項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更の内容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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