言語聴覚士法施行規則 第十七条

(法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者)

平成十年厚生省令第七十四号

法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、同法に基づく大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(旧大学令に基づく大学を卒業した者を除く。)とする。

第17条

(法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者)

言語聴覚士法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七十四号)

第17条 (法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者)

法第33条第5号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法第91条第2項又は第102条第1項本文の規定により、同法に基づく大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(旧大学令に基づく大学を卒業した者を除く。)とする。

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