鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令 第三条
(準備書の作成)
平成十年運輸省・建設省令第三号
都市計画対象鉄道建設等事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項の規定による準備書の作成については、選定指針等省令第三十三条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第十四条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「法第五条第一項第二号に規定する対象事業」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第二号に規定する都市計画対象事業」と、同条第二項中「第十七条第二項から第五項まで」とあるのは「第十七条第二項から第四項まで」と、「法第十四条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「第五条第二項」とあるのは「第十四条第二項において準用する法第五条第二項」とあるのは「第十四条第一項第五号」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「法第十四条第一項第七号イ」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号イ」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「法第十四条第一項第七号ロ」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号ロ」と、同条第五項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「法第十四条第一項第七号ハ」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号ハ」と、同条第六項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「法第十四条第一項第七号ニ」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号ニ」と読み替えるものとする。
2 第二条第二項の規定は、前項の準備書の作成について準用する。この場合において、第二条第二項中「選定指針等省令第十七条第一項から第四項まで」とあるのは、「選定指針等省令第三十三条」と読み替えるものとする。