エネルギー管理講習に関する規則 第3条

エネルギー管理講習に関する規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第四十八号)

第3条

法第9条第2項、第12条第2項、第14条第2項、第21条第2項、第24条第2項、第26条第2項、第33条第2項、第36条第2項、第38条第2項、第45条第2項及び第47条第2項の講習(以下「資質向上講習」という。)は、毎年度少なくとも一回、エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の資質の向上を図るための事項に関し、次に掲げる課目について行うものとする。 一エネルギー総合管理及び法規 二エネルギー管理の手法 三エネルギー管理の実務

2 前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。