大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第三条

(対象地域)

平成十二年政令第五百号

法第三条の政令で定める地域は、別表第一のとおりとする。

第3条

(対象地域)

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十二年政令第五百号)

第3条 (対象地域)

法第3条の政令で定める地域は、別表第一のとおりとする。

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