介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 第2条

(介護給付費等又は総合事業費の請求)

介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の全文・目次(平成十二年厚生省令第二十号)

第2条 (介護給付費等又は総合事業費の請求)

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)又は指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、居宅サービス、地域密着型サービス又は居宅介護支援の種類に応じてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)を審査支払機関に提出して行うものとする。

2 介護保険施設は、介護給付費等を請求しようとするときは、法第48条第1項に規定する指定施設サービス等の種類に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。

3 指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援の種類に応じてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。

4 指定事業者又は総合事業受託者は、介護給付費等を請求しようとするとき又は審査支払機関を通じて総合事業費を請求しようとするときは、総合事業の種類に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。