介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 第4条
(介護給付費等又は総合事業費の請求の開始等の届出)
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の全文・目次(平成十二年厚生省令第二十号)
第4条 (介護給付費等又は総合事業費の請求の開始等の届出)
指定居宅サービス事業者等又は指定事業者若しくは総合事業受託者(以下「請求事業者」という。)は、第2条の規定による電子情報処理組織又は光ディスク等による介護給付費等又は総合事業費の請求を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を審査支払機関に届け出なければならない。 一請求事業者の名称及び所在地 二請求を行おうとする指定居宅サービス、指定地域密着型サービス若しくは指定居宅介護支援の事業を行う事業所、介護保険施設若しくは指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業を行う事業所又は総合事業を行う事業所の名称及び所在地 三介護保険事業所番号又は総合事業を行う事業所を特定する番号 四電子情報処理組織又は光ディスク等による請求の別 五請求を開始しようとする年月
2 第2条の規定による請求を行う請求事業者は、前項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る事項を審査支払機関に届け出なければならない。
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