油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令 第1条

油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十二年運輸省令第四十三号)

第1条

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第43条の7第1項の国土交通省令・環境省令で定める薬剤は、油処理剤及び油ゲル化剤とする。